リスト規制「非該当」の輸出貨物・提供技術に対するキャッチオール規制の判定方法
~技術士による実務解説~
海外へ貨物を輸出したり、ソフトウェアや技術情報を海外へ提供したりする場合、まず必要となるのが外為法に基づく安全保障貿易管理です。
実際の輸出実務では、輸出貨物や提供技術を確認した結果、輸出令別表第1または外為令別表の1~15項に該当せず、**「リスト規制非該当」**となるケースが数多くあります。
しかし、ここで注意しなければならない重要な点があります。
「リスト規制非該当」=「そのまま輸出・提供してよい」ではありません。
リスト規制に該当しない貨物や技術であっても、用途、需要者、仕向地などによっては、**補完的輸出規制(キャッチオール規制)**の対象となり、経済産業大臣の許可が必要になる場合があります。
したがって、安全保障貿易管理では、
① リスト規制の該非判定
に続いて、
② キャッチオール規制の確認
を行うことが重要です。
1.まずリスト規制の該非判定を行う
最初に、輸出しようとする貨物または提供しようとする技術について、その仕様・性能・機能を確認します。
カタログ、仕様書、図面、メーカー資料などを基に、輸出令別表第1または外為令別表の1~15項に該当するかを確認します。
規制されている品目・仕様に該当しなければ、
「リスト規制非該当」
と判定します。
ただし、ここで輸出管理の確認が終了するわけではありません。
2.次に「16項」に該当するかを確認する
リスト規制品目以外の貨物・技術については、輸出令別表第1または外為令別表の16項に基づくキャッチオール規制の確認が必要となります。
キャッチオール規制は、リスト規制に該当しない貨物・技術であっても、大量破壊兵器等または通常兵器の開発等に利用されるおそれがある場合に、輸出・提供を規制する制度です。
したがって、
「非該当だから終わり」ではなく、「非該当だからこそ次にキャッチオール規制を確認する」
という考え方が重要です。
3.仕向地を確認する
キャッチオール規制の確認では、まず輸出先・提供先となる国や地域を確認します。
仕向地によって適用される規制の範囲が異なるためです。
特に、輸出令別表第3の地域、国連武器禁輸国・地域、それ以外の一般国では、確認すべき内容が異なります。
したがって、単に貨物の性能だけを見るのではなく、
「何を、どこの国へ、誰に、何の目的で輸出・提供するのか」
という取引全体を確認する必要があります。
4.用途を確認する
次に重要なのが用途確認です。
輸出する貨物または提供する技術が、
- 核兵器
- 軍用化学製剤
- 軍用細菌製剤
- これらの散布装置
- 一定のロケット
- 一定の無人航空機
など、大量破壊兵器等の開発、製造、使用、貯蔵などに利用されるおそれがないかを確認します。
さらに、通常兵器の開発、製造または使用に用いられるおそれについても、現在の制度に従って確認する必要があります。
注文書や契約書だけでなく、最終用途、使用場所、使用目的などについても確認することが重要です。
5.需要者を確認する
用途と並んで重要なのが需要者確認です。
輸出先企業、研究機関、大学などについて、
- どのような事業を行っているか
- 軍事関連事業との関係はないか
- 大量破壊兵器等の開発等への関与がないか
- 通常兵器の開発・製造・使用との関係はないか
- 経済産業省の外国ユーザーリストに掲載されていないか
などを確認します。
特に外国ユーザーリストは重要な確認資料です。
ただし、外国ユーザーリストは単純な「輸出禁止企業一覧」ではありません。掲載されている需要者との取引については、懸念用途との関係を適切に確認する必要があります。
6.インフォーム要件を確認する
キャッチオール規制には、輸出者自身が用途・需要者を確認する客観要件だけでなく、インフォーム要件があります。
経済産業大臣から、
「当該貨物または技術が大量破壊兵器等や通常兵器の開発等に用いられるおそれがあるため、許可申請を行うべき」
との通知を受けた場合には、経済産業大臣の許可を受けなければ輸出・提供することができません。
したがって、キャッチオール規制の確認では、
用途・需要者・仕向地・インフォーム通知
を総合的に確認する必要があります。
7.提供ソフトウェア・技術についても確認が必要
輸出管理というと、機械や部品などの「貨物」だけを考えがちです。
しかし、海外へ提供する、
- 制御ソフトウェア
- 設計図面
- 製造ノウハウ
- 技術資料
- 据付マニュアル
- 保守マニュアル
- プログラム
- 技術指導
などについても、外為法上の確認が必要になる場合があります。
電子メールやクラウドなどを利用した海外への技術提供についても注意が必要です。
したがって、設備を海外へ輸出する場合には、
貨物の輸出と技術の提供を分けて確認する
ことが重要です。
8.キャッチオール規制確認書には何を記載するのか
STGでは、リスト規制非該当の貨物・技術についても、輸出管理の証跡を明確に残すことが重要であると考えています。
例えば、確認書には次のような事項を整理します。
- 輸出貨物または提供技術の名称
- 型式
- メーカー
- リスト規制該非判定結果
- 16項該当性
- 仕向地
- 需要者
- 最終需要者
- 最終用途
- 用途確認結果
- 需要者確認結果
- 外国ユーザーリスト確認結果
- インフォーム要件の確認
- 判定に使用した法令・資料
- 判定日
- 判定責任者
こうした確認記録を残すことによって、
「なぜこの輸出・提供を実施できると判断したのか」
という判断根拠を明確にすることができます。
9.キャッチオール規制の判定で重要なのは「貨物」だけではない
リスト規制の該非判定では、貨物・技術の仕様や性能が重要になります。
一方、キャッチオール規制では、それだけでは十分ではありません。
重要なのは、
貨物・技術 × 仕向地 × 需要者 × 用途
を一体として評価することです。
同じ貨物であっても、輸出先、需要者、用途が変われば、キャッチオール規制上の判断も変わる可能性があります。
ここが、通常のリスト規制該非判定との大きな違いです。
STGのキャッチオール規制判定サービス
株式会社サブラヒ・テクノロジスツ(STG)では、
リスト規制の該非判定だけではなく、その後に必要となるキャッチオール規制の確認についても支援しております。
STGでは、
- 輸出貨物のリスト規制該非判定
- 提供技術・ソフトウェアの該非判定
- 16項該当性確認
- 用途確認
- 需要者確認
- 外国ユーザーリスト確認
- キャッチオール規制確認
- 判定根拠資料の整理
- 社内輸出管理体制の構築支援
などを総合的に支援いたします。
「非該当」の判定から、輸出できるとの判断まで
輸出実務で重要なのは、単に「リスト規制非該当」という判定書を作ることではありません。
その先にある、
「この貨物・技術を、この需要者へ、この用途で輸出・提供してよいのか」
という判断まで確認することが、安全保障貿易管理の本来の目的です。
STGでは、技術士による技術的な該非判定と、安全保障貿易管理の実務経験を組み合わせ、企業の適切な輸出管理を支援いたします。
キャッチオール規制の判定でお困りではありませんか?
「メーカーから非該当証明書をもらったが、このまま輸出してよいのか分からない」
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このような場合には、STGにご相談ください。
貨物・技術のリスト規制該非判定から、用途・需要者を含むキャッチオール規制の確認まで、技術士が一貫して支援いたします。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

