輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令

令和四年経済産業省令第十五号
輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第二の三の規定に基づき、輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令を次のように制定する。

第一条 輸出貿易管理令(以下「輸出令」という。)別表第二の三第二号イに掲げる貨物であって、経済産業大臣が省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

 マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ及びマイクロコントローラであって、次のいずれかに該当するもの
イ 論理演算ユニットのアクセス幅のビット数が三二以上のものであって、浮動小数点演算処理を一秒間に五〇億以上実現できるもの
ロ クロック周波数が二五メガヘルツを超えるもの
ハ 並列プロセッサ用に設計したものであって、転送速度が二・五メガバイト毎秒を超える外部との相互接続のためのデータバス、命令バス又は直列通信ポートのいずれかを二以上有するもの
 集積回路に用いられる記憶素子であって、次のいずれかに該当するもの
イ プログラムを電気的に消去することができるプログラマブルロムであって、次のいずれかに該当するもの
(一) フラッシュメモリーであって、パッケージ当たりの記憶容量が一六メガビットを超えるもの
(二) (一)以外のプログラマブルロムであって、次のいずれかに該当するもの
1 パッケージ当たりの記憶容量が一メガビットを超えるもの
2 パッケージ当たりの記憶容量が二五六キロビットを超えるものであって、最大アクセス時間が八〇ナノ秒未満のもの
ロ スタティック式のラムであって、次のいずれかに該当するもの
(一) パッケージ当たりの記憶容量が一メガビットを超えるもの
(二) パッケージ当たりの記憶容量が二五六キロビットを超えるものであって、最大アクセス時間が二五ナノ秒未満のもの
 アナログデジタル変換器及びアナログデジタル変換用の集積回路であって、次のいずれかに該当するもの
イ 分解能が八ビット以上一二ビット未満のものであって、出力ワードレートが二〇〇メガワード毎秒を超えるもの
ロ 分解能が一二ビットのものであって、出力ワードレートが一〇五メガワード毎秒を超えるもの
ハ 分解能が一二ビット超一四ビット以下のものであって、出力ワードレートが一〇メガワード毎秒を超えるもの
ニ 分解能が一四ビットを超えるものであって、出力ワードレートが二・五メガワード毎秒を超えるもの
 フィールドプログラマブルロジックデバイス(コンプレックスプログラマブルロジックデバイス、フィールドプログラマブルゲートアレイ、フィールドプログラマブルロジックアレイ及びフィールドプログラマブル相互接続用集積回路を含む。)であって、シングルエンド方式の最大デジタル入出力数が二〇〇以上七〇〇以下のもの
 FFTプロセッサであって、複素点の数が一、〇二四のとき、高速フーリエ変換の定格実行時間が一ミリ秒未満のもの
 カスタム集積回路であって、次のいずれかに該当するもの
イ 端子数が一四四を超えるもの
ロ 基本伝搬遅延時間が〇・四ナノ秒未満のもの
 進行波真空電子デバイス(クライストロン及び進行波管並びにこれらから派生したものを含む。)であって、次のいずれかに該当するもの
イ 空胴結合形のもの
ロ ヘリックス形のもの、折返し導波形のもの及び蛇行導波管回路形のものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 半オクターブ以上の瞬時帯域幅を有するものであって、キロワットで表した場合の平均出力電力の数値にギガヘルツで表した場合の最大動作周波数を乗じて得た数値が〇・二を超えるもの
(二) 半オクターブ未満の瞬時帯域幅を有するものであって、キロワットで表した場合の平均出力電力の数値にギガヘルツで表した場合の最大動作周波数を乗じて得た数値が〇・四を超えるもの
 四〇ギガへルツを超える周波数で使用するために設計した弾力性のある導波管
 表面弾性波及び疑似表面弾性波を利用するものであって、次のいずれかに該当するもの
イ 搬送周波数が一ギガヘルツを超えるもの
ロ 搬送周波数が一ギガヘルツ以下のものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) サイドローブに対するメインローブの電力の比が五五デシベルを超えるもの
(二) マイクロ秒で表した場合の最大遅延時間の数値にメガヘルツで表した場合の帯域幅の数値を乗じて得た数値が一〇〇を超えるもの
(三) 分散型遅延時間が一〇マイクロ秒を超えるもの
 セル(バッテリー(シングルセルバッテリーを含む。)に組み込まれているものを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの
イ 一次セルであって、二〇度におけるエネルギー密度が五五〇ワット時毎キログラム以下のもの
ロ 二次セルであって、二〇度におけるエネルギー密度が三五〇ワット時毎キログラム以下のもの
十一 一分を要しないで磁界を完全に形成させ又は消失させるように特に設計した超電導電磁石(ソレノイドコイル形のものを含む。)であって、次のイからハまでの全てに該当するもの
イ 減磁の際に放出する最大エネルギーを減磁の持続時間で除して得た値が五〇〇キロジュール毎分を超えるもの
ロ コイルの内径が二五〇ミリメートルを超えるもの
ハ コイルの定格最大電流密度が三〇〇アンペア毎平方ミリメートルを超えるもの又は定格磁束密度が八テスラを超えるもの
十二 電磁エネルギーを貯蔵するための装置のうち、超電導材料を用いたものであって、次のイからニまでの全てに該当するもの
イ 使用する超電導材料の臨界温度より低い温度で使用できるように特に設計したもの
ロ 共振周波数が一メガヘルツを超えるもの
ハ 貯蔵されるエネルギー密度が一メガジュール毎立方メートル以上のもの
ニ エネルギー放出時間が一ミリ秒未満のもの
十三 セラミック及び金属構造の水素又は水素同位体サイラトロンであって、ピーク電流が五〇〇アンペア以上のもの
十四 化合物半導体を用いたデジタル方式の集積回路であって、等価ゲート数が二入力ゲート換算で三〇〇を超えるもの
十五 太陽電池セル、セル連結保護ガラス集成品、太陽電池パネル及び太陽光アレーであって、宇宙用に設計したもの

第二条 輸出令別表第二の三第二号ロに掲げる貨物であって、経済産業大臣が省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

 電子式の試験装置
 計測用のデジタル磁気テープ記録装置であって、次のいずれかに該当するもの
イ 装置間の最大転送速度が、六〇メガビット毎秒を超えるものであって、ヘリカル走査技術を用いたもの
ロ 装置間の最大転送速度が、一二〇メガビット毎秒を超えるものであって、固定ヘッド技術を用いたもの
ハ 宇宙用に設計したもの
 デジタル方式のビデオ磁気テープ記録装置を変換して計測用のデジタル磁気テープ記録装置として使用できるように設計した装置であって、装置間の最大転送速度が六〇メガビット毎秒を超えるもの
 アナログ方式のオシロスコープ及びその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
イ アナログ方式のオシロスコープであって、帯域幅が一ギガヘルツ以上のもの
ロ 差し込みモジュールであって、個々の帯域幅が四ギガヘルツ以上のもの
 繰り返し現象を分析するためのアナログ方式のサンプリングオシロスコープであって、実効帯域幅が四ギガヘルツを超えるもの
 アナログデジタル変換技術を有するデジタル方式のオシロスコープ及び波形記憶装置であって、次のイからハまでの全てに該当するもの
イ 単発の入力信号を一ナノ秒未満の間隔で連続してサンプリングできるように設計したもの
ロ 分解能が八ビット以上のもの
ハ 二五六以上のサンプルを記録することができるもの

第三条 輸出令別表第二の三第二号ハに掲げる貨物であって、経済産業大臣が省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一 周波数変換器であって、三〇〇ヘルツから六〇〇ヘルツの周波数範囲で動作するもの
 質量分析計
 フラッシュ放電型のエックス線装置及びそのために設計したパルス電源装置の部分品
 パルス増幅器
 遅延時間の発生又は時間間隔の測定のための装置であって、次のいずれかに該当するもの
イ デジタル方式の遅延時間の発生のための装置であって、時間間隔が一マイクロ秒以上で、五〇ナノ秒以下の分解能を有するもの
ロ 三以上のマルチチャネル又はモジュール式の時間間隔の測定のための装置及びクロノメータであって、時間間隔が一マイクロ秒以上で、五〇ナノ秒以下の分解能を有するもの
 クロマトグラフ及び分光計

第四条 輸出令別表第二の三第二号ニに掲げる貨物であって、経済産業大臣が省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

 第一条又は輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(以下「貨物等省令」という。)第六条第一号から第八号の四までのいずれかに該当する電子管、光学素子及びこれらの部分品の製造のために特に設計した装置
 半導体素子及び集積回路並びにこれらの組立品の製造用に特に設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの並びにこれらを組み込んだ装置及びこれらと同等の特性を有する装置
 半導体素子及び集積回路並びにこれらの組立品の製造用の材料の加工装置であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 多結晶シリコン及び貨物等省令第六条第十八号に該当する貨物の製造用の装置
(二) III―V族及びII―VI族の半導体物質(貨物等省令第六条第十八号から第二十三号までのいずれかに該当するものに限る。)の製造のために特に設計した装置((三)に該当するものを除く。)
(三) 結晶の引上げ装置及び炉であって、次のいずれかに該当するもの
1 アニール装置及び再結晶のための装置(定温炉を除く。)であって、〇・〇〇五平方メートル毎分を超える速度でウエハーを処理できるエネルギー移動率を有するもの
2 プログラム内蔵方式の結晶の引上げ装置であって、次のいずれかに該当するもの
一 るつぼを取り替えることなく再充塡できるもの
二 〇・二五メガパスカルを超える圧力で動作するもの
三 引き上げることができる結晶の直径が一〇〇ミリメートルを超えるもの
(四) プログラム内蔵方式のエピタキシャル成長装置であって、次のいずれかに該当するもの
1 二〇〇ミリメートル以上にわたり厚さの許容差の絶対値が二・五パーセント未満となるシリコン膜を形成できるもの
2 ウエハー全体にわたり厚さの許容差の絶対値が三・五パーセント以下となるシリコン膜以外の膜を形成できるもの
3 処理中にウエハーを回転できるもの
(五) 分子線エピタキシャル成長装置
(六) 真空環境でウエハーを搬送するために特に設計したロードロック機能を備え、かつ、磁気的に強化されたスパッタリング装置
(七) イオン注入、イオン増速拡散又は光増速拡散のために特に設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの
1 パターン形成を行うことができるもの
2 ビームエネルギーが二〇〇キロエレクトロンボルトを超えるもの
3 ビームエネルギーが一〇キロエレクトロンボルト未満で使用できるように設計したもの
4 加熱した基板に酸素を注入できるもの
(八) プログラム内蔵方式の異方性ドライエッチング用の装置であって、次のいずれかに該当するもの
1 バッチ方式のものであって、次のいずれかに該当するもの
一 終点検知機能を有するもの(発光分光式のものを除く。)
二 反応炉のエッチング圧力が二六・六六パスカル以下のもの
2 単一ウエハー方式のものであって、次のいずれかに該当するもの
一 終点検知機能を有するもの(発光分光式のものを除く。)
二 反応炉のエッチング圧力が二六・六六パスカル以下のもの
三 カセットツウカセット機能及びロードロック式のウエハー搬送機能を有するもの
(九) 半導体素子製造用の化学的気相成長装置のうち、酸化物、窒化物、金属又は多結晶シリコンを堆積させることができるものであって、次のいずれかに該当するもの
1 〇・一メガパスカル未満の圧力で動作するもの
2 プラズマ増殖型のものであって、六〇パスカル未満の圧力で動作するもの並びに自動カセットツウカセット機能及びロードロック式のウエハー搬送機能を有するもの
(十) マスク、レチクル又は半導体素子の製造用に特に設計又は改造した電子ビーム装置であって、次のいずれかに該当するもの
1 電子ビームを静電偏向させることができるもの
2 非ガウス形の電子ビーム形状を形成することができるもの
3 デジタルからアナログへの変換速度が三メガヘルツを超えるもの
4 デジタルからアナログへの変換精度が一二ビットを超えるもの
5 目標に対するビームの位置決めをフィードバック方式により行うものであって、位置決め精度の絶対値が一マイクロメートル以下のもの
(十一) ウエハーの表面仕上げ装置であって、次のいずれかに該当するもの
1 一〇〇マイクロメートルより薄いウエハーの裏面を加工し、かつ、加工後のウエハーを剥離することができるように特に設計したもの
2 加工されたウエハーの表面粗さを、二シグマ値で二マイクロメートル以下に仕上げるために特に設計した装置
(十二) 単一又は複数の真空チャンバーを搭載した相互接続用の装置であって、本条に該当する装置を統合するように特に設計したもの
(十三) レーザー光を使用したモノリシック集積回路の修理又はトリミング用のプログラム内蔵方式の装置であって、次のいずれかに該当するもの
1 位置決め精度の絶対値が一マイクロメートル未満のもの
2 照射面の直径(切り溝幅)が三マイクロメートル未満のもの
 マスク、マスク基板、マスク製造装置及び画像転写装置であって、半導体素子及び集積回路並びにこれらの組立品の製造用のもののうち、次のいずれかに該当するもの
(一) 完成したマスク及びレチクル(次のいずれかに該当するものを除く。)
1 第一条又は貨物等省令第六条第一号に該当しない集積回路を製造するためのもの
2 次の一及び二に該当するもの
一 設計寸法が二・五マイクロメートル以上のもの
二 製造用の装置又はソフトウェアによって使用目的を変更することができる特別な性質を有さないものとして設計したもの
(二) マスク基板であって、次のいずれかに該当するもの
1 硬質表面で被覆したものであって、寸法が一二五ミリメートル四方を超えるもの
2 エックス線マスク用に特に設計したもの
(三) 半導体素子又は集積回路のCADプログラムを動作させるために特に設計した装置(汎用の電子計算機を除く。)
(四) マスク又はレチクル製造用の装置及びその附属品であって、次のいずれかに該当するもの
1 光学方式によるステップアンドリピート方式の露光装置であって、次のいずれかに該当するもの
一 一〇〇ミリメートル四方を超える範囲に連続してパターンを焼き付けることができるもの
二 一回で六ミリメートル四方を超える範囲にパターンを焼き付けることができるもの
三 二・五マイクロメートル未満の線幅を基板上のフォトレジストに焼き付けることができるもの
2 イオンビーム又はレーザービームリソグラフィを用いたマスク又はレチクル製造用の装置であって、二・五マイクロメートル未満の線幅を焼き付けることができるもの
3 マスク若しくはレチクルの改造又は欠陥除去用のペリクルの追加のための装置及びホルダー
(五) マスク、レチクル又はペリクルの検査装置のうち、プログラム内蔵方式のものであって、次の1及び2に該当するもの
1 分解能が〇・二五マイクロメートル以下のもの
2 一軸又は二軸の座標上における六三・五ミリメートル以上の距離において、位置決め精度の絶対値が〇・七五マイクロメートル以下のもの
(六) ウエハー製造用の露光装置であって、光学方式のもの又はエックス線を用いたもののうち、次のいずれかに該当するもの
1 二・五マイクロメートル未満の線幅を焼き付けることができるもの
2 位置決め精度の絶対値が〇・二五マイクロメートル(平均値に三シグマを加えたもの)未満のもの
3 機械間の重ね合わせ精度の絶対値が〇・三マイクロメートル以上のもの
4 光源の波長が四〇〇ナノメートル未満のもの
(七) 電子ビーム装置、イオンビーム装置及びエックス線装置であって、二・五マイクロメートル未満の線幅を焼き付けることができるもの
(八) レーザー発振器を用いた装置のうち、ウエハーに直接描画方式で二・五マイクロメートル未満の線幅を焼き付けることができるもの
ハ 集積回路の組立用の装置であって、次のいずれかに該当するもの
(一) プログラム内蔵方式のダイボンダーであって、次の1から3までの全てに該当するもの
1 ハイブリッド集積回路のために特に設計したもの
2 縦軸及び横軸に沿って三七・五ミリメートルを超えた移動ができるステージを有するもの
3 縦軸及び横軸に沿った面における配置の精度の絶対値が一〇マイクロメートル未満のもの
(二) プログラム内蔵方式のダイボンダーであって、一回の動作で二以上の結線を行うことができるもの
(三) パッケージのキャップを当該パッケージのキャップ以外の部分より高い温度に加熱できる装置のうち、次の1から3までの全てに該当するもの
1 半自動又は全自動のもの
2 毎分一パッケージ以上処理できるもの
3 貨物等省令第六条第一号から第八号の四までのいずれかに該当するセラミック集積回路のパッケージ用に特に設計したもの
ニ 空気中における径が〇・三マイクロメートル以下の粒子の数を〇・〇二八三二立方メートル当たり一〇個以下とすることができるクリーンルーム用のフィルター及びその材料

第五条 輸出令別表第二の三第二号ホに掲げる貨物であって、経済産業大臣が省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一 第一条又は貨物等省令第六条第一号から第八号の四までのいずれかに該当する電子管及び光学素子並びにこれらの部分品の検査又は試験のために特に設計した装置
二 半導体素子及び集積回路並びにこれらの組立品のために特に設計した試験装置及び検査装置であって、次のいずれかに該当するもの並びにこれらを組み込んだ装置及びこれらと同等の特性を有する装置
イ 処理済みウエハー及び基板(プリント基板又はチップを除く。)の内部又は表面の〇・六マイクロメートル以下の欠陥、エラー又は汚損を自動的に検出するためのプログラム内蔵方式の検査装置であって、パターン比較のための画像の取得技術を用いたもの
ロ プログラム内蔵方式の測定及び分析装置であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 半導体物質中の酸素又は炭素の含有量の測定用に特に設計したもの
(二) 線幅の測定用のものであって、分解能が一マイクロメートル以下のもの
(三) 一〇マイクロメートル以下の平面度の測定用に特に設計したものであって、分解能が一マイクロメートル以下のもの
ハ プログラム内蔵方式のウエハープロービング試験装置であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 位置決め精度の絶対値が三・五マイクロメートル未満のもの
(二) 端子数が六八を超える半導体素子及び集積回路を試験できるもの
(三) 一ギガヘルツを超える周波数で試験できるもの
ニ 試験装置であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 半導体素子及びパッケージに封入されていないダイの試験用に特に設計したもののうち、プログラム内蔵方式のものであって、一八ギガヘルツを超える周波数で試験ができるもの
(二) 集積回路及びその組立品の試験用に特に設計したもののうち、プログラム内蔵方式のものであって、次のいずれかに該当する試験ができるもの
1 二〇メガヘルツを超えるパターンレートで実施するもの
2 一〇メガヘルツ超二〇メガヘルツ以下のパターンレートで実施するものであって、端子数が六八を超えるパッケージを対象とするもの
(三) 一、二〇〇ナノメートルを超える波長でフォーカルプレーンアレーの性能を評価するために特に設計したもののうち、電子計算機による評価又はプログラム内蔵方式による評価を用いるものであって、次のいずれかに該当するもの
1 直径〇・一二ミリメートル未満の走査光スポットを用いるもの
2 光感度性能パラメータの計測用及び周波数応答、変調伝達関数、応答の均一度又はノイズの評価用に設計したもの
3 縦三二ライン画素、横三二ライン画素を超える画像を生成することができるアレーを評価するために設計したもの
ホ レーザーシステム及び三キロエレクトロンボルト以下のエネルギーで動作するために設計した電子ビーム試験装置であって、通電状態の半導体素子を非接触のプローブで検査するためのもののうち、次のいずれかに該当するもの
(一) ビームブランキング又は検出器を用いたストロボ機能を有するもの
(二) 電圧測定用の電子分光計であって、分解能が〇・五ボルト未満であるもの
(三) 集積回路の性能を解析するための電気試験用のもの
ヘ マスク又は半導体素子の製造、修理、物理的レイアウト解析及び試験を行うことができるように特に設計した多機能式の集束イオンビーム装置のうち、プログラム内蔵方式のものであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 目標に対するビームの位置決めをフィードバック方式により行うものであって、位置決め精度の絶対値が一マイクロメートル以下のもの
(二) デジタルアナログ変換精度が一二ビットを超えるもの
ト レーザー発振器を用いた粒度測定装置であって、空気中の粒子の径及び分布を測定するために設計したもののうち、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 〇・〇二八三二立方メートル毎分以上の流速で〇・二マイクロメートル以下の粒子径を測定できるもの
(二) 国際標準化機構が定めた規格ISO一四六四四―一で定めるクラス四又はそれ以上の空気清浄度を測定できるもの
第六条 輸出令別表第二の三第二号ヘに掲げる貨物であって、経済産業大臣が省令で定めるものは、一九三ナノメートルから三七〇ナノメートルまでの波長の光で使用するように最適化したポジ型レジストとする。

第七条 輸出令別表第二の三第二号トに掲げる貨物であって、経済産業大臣が省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一 電子計算機及びその附属装置並びにこれらの部分品であって、七〇度以上の温度まで使用できるように設計したもの
二 信号処理又は画像強調のための装置を組み込んだ電子計算機であって、加重最高性能が〇・〇一二八実効テラ演算以上のもの
三 電子計算機であって、一六以上のプロセッサを集合させることにより性能を向上させるために特に設計又は改造したもの
四 信号処理又は画像強調のための装置であって、加重最高性能が〇・〇一二八実効テラ演算以上のもの
五 第八条に該当する端末インターフェース装置を組み込んだ装置
六 複数のデジタル電子計算機又はその附属装置の間でデータを転送するように特に設計したデジタル電子計算機の附属装置であって、データ転送速度が八〇メガバイト毎秒を超えるもの
七 アナログデジタル変換器が組み込まれたハイブリッド電子計算機及びその附属装置並びにこれらの部分品であって、次のイ及びロに該当するもの
イ チャネル数が三二以上のもの
ロ 符号ビットを除いた分解能が一四ビット以上のものであって、変換速度が二〇〇、〇〇〇回毎秒以上のもの

第八条 輸出令別表第二の三第二号チに掲げる貨物であって、経済産業大臣が省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一 通信装置であって、一二四度を超える温度又は零下五四度より低い温度で使用できるように特に設計したもの
二 伝送通信装置並びにその部分品及び附属品であって、次のいずれかに該当するもの
イ デジタル技術(アナログ信号をデジタル信号に変換するものを含む。)を用いた装置であって、最高位多重化レベルにおいて四五メガビット毎秒を超える伝送速度又は九〇メガビット毎秒を超える総合伝送速度で使用できるように設計したもの
ロ 九、六〇〇ビット毎秒を超えるデータ信号速度で使用できるモデム
ハ デジタル伝送方式を用いた装置のうち、プログラム内蔵方式による回線の切替え機能を有するものであって、一ポート当たり八・五メガビット毎秒を超える伝送速度で使用できるもの
ニ 次のいずれかを組み込んだ装置
(一) 三三メガビット毎秒を超える伝送速度で使用できるローカルエリアネットワーク用の装置及びそれに関連する共通の媒体
(二) 通信回路側のデータ信号速度が一回線当たり六四キロビット毎秒を超える通信制御装置
ホ レーザー発振器を用いたものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 一、〇〇〇ナノメートルを超える波長のレーザー光を利用するもの
(二) アナログ伝送方式を用いたものであって、帯域幅が四五メガヘルツを超えるもの
(三) コヒーレント伝送方式を用いたもの
(四) 光波長多重化技術を用いたもの
(五) レーザー光を増幅する機能を有するもの
ヘ 無線送信機及び無線受信機であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 人工衛星と地上局間で使用するものであって、三一ギガヘルツを超える周波数で動作するもの
(二) (一)以外の用途に使用するものであって、二六・五ギガヘルツを超える周波数で動作するもの
(三) 総合伝送速度が八・五メガビット毎秒を超えるものであって、四値を超える直交振幅変調技術を用いたもの
(四) 総合伝送速度が八・五メガビット毎秒以下のものであって、一六値を超える直交振幅変調技術を用いたもの
(五) 直交振幅変調技術以外のデジタル変調技術を用いたものであって、スペクトラム効率が三ビット毎秒毎ヘルツを超えるもの
(六) 一・五メガヘルツ以上八七・五メガヘルツ以下の周波数範囲で使用できるもののうち、適応型の干渉信号抑圧技術を用いたものであって、干渉信号を一五デシベルを超えて抑圧することができるように設計したもの
 電子式交換装置及びその附属装置のうち、プログラム内蔵方式のものであって、次のいずれかに該当するもの並びにこれらの部分品及び附属品
イ パケットモード動作用に設計したデータ交換装置並びにその部分品及び附属装置
ロ データグラム方式によりパケットデータのルート指定又は交換を行うもの
ハ 回線交換のための多重レベルの優先権及びプリエンプションを設定する機能を有するもの
ニ セルラー無線送受信機の呼を他の交換装置に自動的に切り替えるように設計したもの又は呼を複数の交換装置が共有する加入者データベースへ自動的に接続するように設計したもの
ホ プログラム内蔵方式による回線の切替え機能を有するもののうち、一ポート当たり八・五メガビット毎秒を超える伝送速度で使用できるもの
ヘ 非対応モード又は準対応モードのいずれかで動作する共通線信号機能を有するもの
ト 経路選択方式がダイナミックルーティング方式のもの
チ パケット交換機、回線交換機及びルーターであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 通信回路側のデータ信号速度が一回線当たり六四キロビット毎秒を超える通信制御装置
(二) 三三メガビット毎秒を超える伝送速度で使用できるローカルエリアネットワーク用の装置及びそれに関連する共通の媒体
リ 電気信号ヘの変換を行わずに光信号の経路選択又は交換を行うことができるように設計したもの
ヌ 非同期転送モード技術を用いたもの
四 長さが五〇メートルを超える光ファイバー及び光ファイバーケーブルであって、単一モード用に設計したもの
五 通信網を集中的に管理する機能を有する装置であって、ノードから受信したデータをダイナミックルーティング方式によるトラフィック制御のために処理するように設計したもの
六 フェーズドアレーアンテナであって、次のイからハまでの全てに該当するもの
イ 一〇・五ギガヘルツを超える周波数で使用できるように設計したもの
ロ 能動素子及び分散配置した部分品を含むもの
ハ 電子的にビーム方向及び形状を操作できるように設計したもの
七 移動通信装置並びにその部分品及び附属品
八 無線中継通信装置であって、一九・七ギガヘルツ以上の周波数で使用するように設計したもの及びその部分品
第九条 輸出令別表第二の三第二号リに掲げる貨物であって、経済産業大臣が省令で定めるものは、前条に掲げる貨物の試験装置とする。
第十条 輸出令別表第二の三第二号ヌに掲げる貨物であって、経済産業大臣が省令で定めるものは、第八条に該当する通信装置用の光ファイバーの材料として設計したガラスその他の材料のプリフォームとする。
第十一条 輸出令別表第二の三第二号ルに掲げる貨物であって、経済産業大臣が省令で定めるものは、暗号装置及び暗号機能を実現するための部分品であって、貨物等省令第八条第九号イからホまでのいずれか及びヘに該当するものとする。

第十二条 輸出令別表第二の三第二号ヲに掲げる貨物であって、経済産業大臣が省令で定めるものは、音波を利用した装置であって、次のいずれかに該当するもの及びその部分品とする。

一 水中にある物体又は水底に埋もれた物体の探知又は位置の決定ができるもの
二 水底の地形又は水深を測定できるもの
三 船舶の位置を決定できるもの

第十三条 輸出令別表第二の三第二号ワに掲げる貨物であって、経済産業大臣が省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一 イメージ増強管及びその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
イ イメージ増強管であって、次の(一)から(三)までの全てに該当するもの
(一) 四〇〇ナノメートル超一、〇五〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
(二) 電子イメージの増倍機能を有するマイクロチャンネルプレートであって、隣接する二のチャンネルの中心間の距離が二五マイクロメートル未満のもの
(三) 光電陰極が次のいずれかに該当するもの
1 主材料にマルチアルカリを用いたもの
2 主材料に砒ひ化ガリウム又は砒ひ化インジウムガリウムを用いたもの
ロ 特に設計したマイクロチャンネルプレートであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 一のプレートにつき一五、〇〇〇以上のチャンネルを有するもの
(二) 隣接する二のチャンネルの中心間の距離が二五マイクロメートル未満のもの
二 可視領域又は赤外線領域で動作する直視型のイメージング装置であって、第一号イに該当するイメージ増強管を組み込んだもの
第十四条 輸出令別表第二の三第二号カに掲げる貨物であって、経済産業大臣が省令で定めるものは、電子式のカメラであって、貨物等省令第九条第三号ニ(一)2又はホ(二)に該当するフォーカルプレーンアレーを組み込んだものとする。

第十五条 輸出令別表第二の三第二号ヨに掲げる貨物であって、経済産業大臣が省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一 光学フィルターであって、次のいずれかに該当するもの
イ 二五〇ナノメートルを超える波長の光について使用できるように設計したものであって、多層のコーティングをしたもののうち、次のいずれかに該当するもの
(一) 透過させる光の帯域幅が半値全幅で一ナノメートル以下であり、かつ、透過率の最大値が九〇パーセント以上のもの
(二) 透過させる光の帯域幅が半値全幅で〇・一ナノメートル以下であり、かつ、透過率の最大値が五〇パーセント以上のもの
ロ 二五〇ナノメートルを超える波長の光について使用できるように設計したものであって、次の(一)から(四)までの全てに該当するもの
(一) 透過させる光の波長を五〇〇ナノメートル以上変更することができるもの
(二) 透過させる光の瞬時周波数の帯域幅が半値全幅で一・二五ナノメートル以下のもの
(三) 〇・一ミリ秒以内に、一ナノメートル以下の精度で透過させる光の波長を再設定できるもの
(四) 透過率の最大値が九一パーセント以上の波長帯の数が一のもの
ハ 遮光スイッチ用のものであって、視野が三〇度以上であり、かつ、応答時間が一ナノ秒以下のもの
二 ふっ化物のファイバーケーブル及びそのための光ファイバーであって、一、〇〇〇ナノメートル超三、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲における光の減衰率が一キロメートル当たり四デシベル未満のもの

第十六条 輸出令別表第二の三第二号タに掲げる貨物であって、経済産業大臣が省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一 二酸化炭素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
イ 持続波の定格出力が一〇キロワットを超えるもの
ロ 一〇マイクロ秒を超えるパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 平均出力が一〇キロワットを超えるもの
(二) パルスのピーク出力が一〇〇キロワットを超えるもの
ハ 一〇マイクロ秒以下のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 一パルス当たり五ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、パルスのピーク出力が二・五キロワットを超えるもの
(二) 平均出力が二・五キロワットを超えるもの
二 半導体レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
イ 単一横モードのパルスを発振するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 平均出力が一〇〇ミリワットを超えるもの
(二) 一、〇五〇ナノメートルを超える波長で使用するように設計したもの
ロ 多重横モードのパルスを発振するように設計した半導体レーザー発振器及び個別の半導体レーザー発振器を集積化した半導体レーザーアレーであって、一、〇五〇ナノメートルを超える波長で使用するように設計したもの
三 ルビーレーザー発振器であって、一パルス当たり二〇ジュールを超えるパルスを発振するもの
四 波長可変レーザー発振器以外のパルスレーザー発振器であって、九七五ナノメートル超一、一五〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの
イ 一ナノ秒以上一マイクロ秒以下のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 単一横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
1 ウォールプラグ効率が一二パーセントを超えるもののうち、平均出力が一〇ワットを超えるものであって、パルス繰り返し周波数が一キロヘルツを超えて動作するもの
2 平均出力が二〇ワットを超えるもの
(二) 多重横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
1 ウォールプラグ効率が一八パーセントを超えるものであって、平均出力が三〇ワットを超えるもの
2 ピーク出力が二〇〇メガワットを超えるもの
3 平均出力が五〇ワットを超えるもの
ロ 一マイクロ秒を超えるパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 単一横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
1 ウォールプラグ効率が一二パーセントを超えるもののうち、平均出力が一〇ワットを超えるものであって、パルス繰り返し周波数が一キロヘルツを超えて動作するもの
2 平均出力が二〇ワットを超えるもの
(二) 多重横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
1 ウォールプラグ効率が一八パーセントを超えるものであって、平均出力が三〇ワットを超えるもの
2 平均出力が五〇〇ワットを超えるもの
五 波長可変レーザー発振器以外の持続波レーザー発振器であって、九七五ナノメートル超一、一五〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの
イ 単一横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) ウォールプラグ効率が一二パーセントを超えるもののうち、平均出力が一〇ワットを超えるものであって、パルス繰り返し周波数が一キロヘルツを超えて動作するもの
(二) 平均出力が五〇ワットを超えるもの
ロ 多重横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) ウォールプラグ効率が一八パーセントを超えるものであって、平均出力が三〇ワットを超えるもの
(二) 平均出力が五〇〇ワットを超えるもの
六 波長可変レーザー発振器以外のレーザー発振器であって、一、四〇〇ナノメートル超一、五五五ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの
イ 一パルス当たり一〇〇ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が一ワットを超えるもの
ロ 平均出力又は持続波の定格出力が一ワットを超えるもの
七 自由電子レーザー発振器

第十七条 輸出令別表第二の三第二号レに掲げる貨物であって、経済産業大臣が省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一 磁力計であって、感度(帯域周波数の平方根当たりで表した実効値をいう。)が一・〇ナノテスラ未満のもの
二 超電導材料を用いた部分品(ジョセフソン効果素子又は超電導量子干渉素子を含む。)を有するセンサーであって、次のイからハまでの全てに該当するもの
イ 当該部分品に使用する超電導材料の臨界温度より低い温度で使用することができるように設計したもの
ロ 一キロヘルツ以下の周波数の電磁場の変動を検出できるように設計したもの
ハ 次のいずれかに該当するもの
(一) 最小線幅が二マイクロメートル未満の薄膜超電導量子干渉素子を組み込んだものであって、入出力回路を有するもの
(二) 磁場の変動速度が一秒につき一、〇〇〇、〇〇〇磁束量子を超える場合に使用できるように設計したもの
(三) 磁気遮蔽を用いずに、地球磁場中で使用できるように設計したもの
(四) 温度係数が温度一度当たり〇・一磁束量子未満のもの

第十八条 輸出令別表第二の三第二号ソに掲げる貨物であって、経済産業大臣が省令で定めるものは、地上用の重力計であって、次のいずれかに該当するものとする。

一 静止状態における測定精度の絶対値が一〇〇マイクロガル未満のもの
二 ウォルドン型のもの

第十九条 輸出令別表第二の三第二号ツに掲げる貨物であって、経済産業大臣が省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一 航空機用のレーダー装置及びその部分品
二 宇宙用のレーザーレーダー(ライダーを含む。)であって、測量用又は気象観測用に特に設計したもの
三 回転翼航空機のために特に設計したミリ波の拡張型ビジョンレーダー撮像システムであって、次のイからニまでの全てに該当するもの
イ 動作周波数が九四ギガヘルツのもの
ロ 平均出力が二〇ミリワット未満のもの
ハ レーダーのビーム幅が一度のもの
ニ 動作範囲が一、五〇〇メートル以上のもの

第二十条 輸出令別表第二の三第二号ネに掲げる貨物であって、経済産業大臣が省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一 地震波を検知する装置(三に該当するものを除く。)
二 放射線による影響を防止するように設計したテレビカメラ
三 地震波を検知及び分類し、震源の位置を判定するシステム

第二十一条 輸出令別表第二の三第二号ナに掲げる貨物であって、経済産業大臣が省令で定めるものは、第十六条に掲げる貨物及びその部分品の試験装置、検査装置、製造用の装置及び工具並びにこれらの部分品及び附属品であって、次のいずれかに該当するものとする。

一 自由電子レーザー発振器用の磁気ウィグラーを製造、試験又は検査するためのもの
二 自由電子レーザー発振器用のフォトインジェクターを製造、試験又は検査するためのもの
三 自由電子レーザー発振器の縦方向の磁場を調整するためのもの

第二十二条 輸出令別表第二の三第二号ラに掲げる貨物であって、経済産業大臣が省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一 ビート長が五〇〇ミリメートル未満になるように改質した光検出器用の光ファイバー
二 光検出器の材料となる物質であって、亜鉛含有量がモル比で六パーセント以上のもの

第二十三条 輸出令別表第二の三第二号ムに掲げる貨物であって、経済産業大臣が省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一 ふっ化物であって、次のいずれかに該当するもの
イ ふっ化化合物であって、純度が九九・九九九パーセント以上のもの
ロ 貨物等省令第九条第十六号ト(一)に該当する化合物から形成したふっ化物ガラス
二 第十五条第二号に該当する光ファイバーのプリフォームであって、ふっ化物の純度が九九・九九九パーセント以上のもの
第二十四条 輸出令別表第二の三第二号ウに掲げる貨物であって、経済産業大臣が省令で定めるものは、慣性航法装置、方向探知機及びアビオニクス装置並びにこれらの部分品とする。
第二十五条 輸出令別表第二の三第二号ヰに掲げる貨物であって、経済産業大臣が省令で定めるものは、航法装置及びアビオニクス装置の試験装置、検査装置及び製造用の装置とする。

第二十六条 輸出令別表第二の三第二号ノに掲げる貨物であって、経済産業大臣が省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一 水中用の観測装置であって、次のいずれかに該当するもの
イ 潜水艇に搭載して遠隔操作ができるように特に設計又は改造したカメラ、照明装置、表示装置及び伝送通信装置から構成されるテレビジョン装置であって、空気中で計測された解像度が五〇〇本を超えるもの
ロ 水中用のテレビカメラであって、空気中で計測された解像度が七〇〇本を超えるもの
二 水中用に特に設計又は改造した、幅が三五ミリメートル以上のフィルムを用いる静止画を撮影する写真機であって、オートフォーカス機能又はリモートフォーカス機能を有するもの
三 水中用に特に設計又は改造したストロボ法を用いた照明装置であって、一回のフラッシュ当たりのエネルギーが三〇〇ジュールを超えるもの
四 水中用のカメラ装置(第一号又は第二号に該当するものを除く。)
五 水中における活動用に設計した装置(第一号から第四号まで又は第八号から第十一号までのいずれかに該当するものを除く。)
六 船舶(ゴムボートを含む。)及びその部分品
七 船舶用のエンジン及びその部分品
八 自給式の水中呼吸用具及び関連装置(第十一号に該当するものを除く。)
九 救命胴衣、インフレーションカートリッジ、コンパス、ウェットスーツ、マスク、フィン、ウェイトベルト及び潜水用コンピュータ
十 水中用の照明装置(第三号に該当するものを除く。)
十一 エアーシリンダーに充塡するために設計したエアコンプレッサー及びろ過装置
十二 船舶用のボイラーであって、次のいずれかに該当するもの
イ 炉の容積一立方メートル当たりの一時間の最大発熱量が七、〇七九、二〇〇キロジュール以上となるように設計したもの
ロ 一時間の最大蒸気発生量をボイラーの乾燥重量で除して得た数値が〇・八三以上となるように設計したもの
十三 第十二号に該当する船舶用のボイラーの主要な部分品及び附属品

第二十七条 輸出令別表第二の三第二号オに掲げる貨物であって、経済産業大臣が省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一 トラック、トラクター及び自動車用のディーゼルエンジンであって、キロワットに換算した連続制動馬力が二九八以上のもの
二 装輪式のトラクターであって、積載量が九トン以上のもの並びにその主要な部分品及び附属品
三 トラクターであって、後輪の車軸の数が一又は二のもののうち、一の軸にかかる荷重が九トン以上のもの及びその主要な部分品

第二十八条 輸出令別表第二の三第二号クに掲げる貨物であって、経済産業大臣が省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一 軍用機のうち、軍事作戦のために特別に装備又は改造していないものであって、次のいずれかに該当するもの
イ レシプロエンジンを使用した輸送機
ロ 六〇〇馬力未満のレシプロエンジン又はターボプロップエンジンを使用した練習機
ハ レシプロエンジンを使用した多目的機
ニ 連絡機
ホ レシプロエンジンを使用した偵察機
二 航空機(第一号に該当するものを除く。)
三 航空機用のガスタービンエンジン及びその部分品
四 航空機の部分品(第三号又は第五号に該当するものを除く。)
五 航空機用の与圧呼吸機器及びその部分品
第二十九条 輸出令別表第二の三第二号ヤに掲げる貨物であって、経済産業大臣が省令で定めるものは、落下傘(可導式落下傘及びパラグライダーを含む。)並びにその部分品及び附属装置とする。
第三十条 輸出令別表第二の三第二号マに掲げる貨物であって、経済産業大臣が省令で定めるものは、振動試験装置及びその部分品とする。

第三十一条 輸出令別表第二の三第二号ケに掲げる貨物であって、経済産業大臣が省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一 ガスタービンエンジンのブレードの肉厚を測定するために機械的方法以外の方法を用いて自動化した装置
二 レーザー加工、ウォータージェット加工、電解加工又は放電加工により貨物等省令第二十五条第三項第二号ルで規定する穴あけ加工を行うための工具、治具及び測定装置
三 セラミック製のコアを溶解除去する装置
四 セラミック製のコアの製造用の装置及び工具
五 セラミック製のシェル用のろう型を製作する装置
六 セラミック製のシェルの脱ろう及び焼成装置

第三十二条 輸出令別表第二の三第二号フに掲げる貨物であって、経済産業大臣が省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一 アルキル化装置(第十五号に該当するものを除く。)及び異性化装置
二 多環芳香族炭化水素製造装置(水素化脱アルキル装置又はベンゼン製造装置を含む。)
三 原油常圧蒸留装置
四 接触改質装置及び接触分解装置
五 遅延コーカー
六 フレキシコーカー
七 重油脱硫装置用の加熱炉
八 重油脱硫装置用の加熱炉用の容器
九 水素化精製装置(水素化脱硫装置を含み、第十号に該当するものを除く。)
十 ナフサ水素化精製装置
十一 重合装置
十二 アミンスクラビング装置(酸性ガス除去装置又はアミンガス処理装置を含む。)、硫黄回収装置、テールガス処理装置
十三 溶剤脱れき装置
十四 硫黄生産装置
十五 硫酸アルキル化装置及び硫酸再生装置
十六 熱分解装置(第五号又は第六号に該当するものを除く。)
十七 トランスアルキル化装置(不均化装置を含む。)
十八 ビスブレーカー
十九 減圧残油水素化分解装置
附 則
この省令は、令和四年三月十八日から施行する。

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