[解説] 測定器・分析装置の該非判定

外国製の測定器・分析装置などの日本からの輸出に際し必要となる該非判定書の作成方法、手順について解説します。

外国製の測定器・分析装置を日本から輸出する際にも、該非判定書(=外国為替及び外国貿易法に基づく輸出規制の該当・非該当の判定書)の作成が必要です。
これは、日本国内で該当品を保有・移動・輸出する主体が、日本の外為法に従って判断する責任を負うためです。
以下に、外国製品を含む機器の該非判定書作成の具体的手順を解説します。

【該非判定書作成の基本手順】

Step 1. 製品の構造・機能仕様を入手する

製品マニュアル(技術仕様書)、スペックシート(測定レンジ、精度、周波数帯、分解能、制御方式などを含む)、メーカー製品番号(型番)やシリーズ名、構成図・ブロックダイアグラム(可能なら)
★外国製品でも、日本語または英語での技術資料が必要です。取得困難な場合は、輸入時の通関情報や購入元からの資料を活用。

Step 2. 輸出令別表第1および貨物等省令の該当項番を調査する

測定器や分析装置は、主に以下の項に関連する可能性が高いです。

Step 3. 該非判定ロジックに基づいて、該当・非該当を判定する

具体的には以下の3つのどれかで判断します:

(A)メーカーの該非判定書がある場合
 日本法人または日本代理店が発行していればそれを流用可能。

(B)技術資料に基づき、自社で自己判定を行う場合
 輸出令別表第1の項目ごとに除外条件をすべて確認して、非該当であることの論理的証明を行います。
 専門知識が必要なため、技術士等の専門家への相談が有効です。

(C)経済産業省(安全保障貿易管理課)への判定依頼
 不明確な場合、経産省へ無償での照会も可能ですが、1〜2か月かかることもあります。

Step 4. 該非判定書の記載・書式

該非判定書は様式が統一されていませんが、以下の項目を含めるのが一般的です:

★機密保持のため、仕様は抜粋で構いませんが、判定根拠が論理的に説明できるようにすることが重要です。

【補足:該非判定の法的根拠】

・根拠法令:外国為替及び外国貿易法、輸出貿易管理令別表第1、貨物等省令
・判定義務者:→ 輸出者(通常は販売元または送付元の日本企業)
・罰則:→ 該非判定ミスや虚偽申告により、刑事罰(懲役・罰金)や行政制裁(取引停止)が科されることがあります。

【参考資料】

・経済産業省 安全保障貿易管理:
 https://www.meti.go.jp/policy/anpo/

【備考:技術士・専門家の支援活用】

・外国製品の該非判定はとくに判断が難しく、技術的判断と法令解釈の両方が求められます。したがって、以下の支援を活用することが推奨されます:

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA