少額特例適用運用マニュアル(外為法 安全保障貿易輸出管理)

— 企業輸出管理責任者のための実務運用基準 —

■ 1. はじめに ― 少額特例は「簡便措置」ではなく「例外運用」ー

少額特例(少額包括許可・少額輸出扱い)は、「輸出許可手続き負担の軽減」を目的とした制度ではありません。
本制度は、リスト規制品であっても、安全保障リスクが十分に低い場合に限り、例外的に輸出許可を不要とできる制度です。
つまり、少額特例は“特権”ではなく“例外的免除措置”です。誤った適用は、重大な違反を招く可能性があります。

そのため、企業内では以下の方針が必須です。

■ 2. 少額特例の法的位置付け

少額特例は、外為法および輸出令において、
(A)包括許可制度における少額包括の適用条件
(B)キャッチオール規制運用通知における少額案件扱い
(C)特定輸出スキームにおける金額要件による例外措置
として存在します。

重要:条文単独ではなく、告示・通達・Q&A・事例集を併読して判断する必要があります。

■ 3. 少額特例適用判断の原則

少額特例の判断は、以下4要素のすべてが問題なく成立する場合にのみ許されます。

判断項目必須確認内容
① 品目リスト規制該当性・除外品目該当性
② 仕向地制裁国、リスク国、有志国分類
③ 需要者軍需組織・研究機関・転売リスク
④ 用途軍事利用リスク、暗号化用途、AI・量子・半導体用途

金額基準は“一条件”であり、判断の中心ではありません。

■ 4. 企業内少額特例運用ルール標準モデル(STG社推奨)

      1.該非判定書が存在し、最新法規に基づくものか確認
      2.少額特例適用理由書を作成(営業判断では不可)
      3.同一需要者年間累積金額管理(製品別・用途別に管理)
      4.用途確認書・契約条項に少額特例適用条文を義務化
      5.輸出後フォロー監査を年次で実施

      「価格だけ」で判断する運用は管理者として失格です。

      ■ 5. 重大違反事例(実務再現)

      ■ 6. これまで実際に少額特例で輸出された典型貨物例(企業内ヒアリング・経産省審査傾向整理)

      ■ 7. STG社が提供する特例運用支援

      ■ 8. 結び ― AI任せではなく、管理責任者の判断能力が問われる ー

      AIや検索サイトは制度要件を提示しますが、
      出荷対象が「輸出して良い貨物かどうか」の判断は、
      AIではなく、“輸出管理責任者の判断能力”に依存します。

      STG社は、企業の輸出管理を「負担」ではなく、
      企業価値と信用を守る“経営資源”へ変える支援を行います。

      ■ お問い合わせ

      Tel:03-5731-2382
      Email:nakamura@saburai.com

      コメントを残す

      メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

      CAPTCHA