中古産業用ロボットの該非判定書作成
中古産業用ロボット、例えば FANUC Robot R-2000iB/210F の該非判定書作成方法について解説します。
1. 該非判定のための確認項目
産業用ロボットは、輸出令別表第1および貨物等省令に基づき、次の要素で規制対象かどうかを判定します。
❶ リスト規制(輸出令別表第1)
産業用ロボット単体がリスト規制に該当することはまれです。以下の項番が参考になります。
=2(15),s.1,二十
=6(7),s.5,九
=12(5),s.11,六
=14(7),s.13,5
➡ 一般的な「搬送/溶接用途のロボット」は通常「非該当」。
❷ キャッチオール規制
最終用途・最終需要者が軍事関連や大量破壊兵器開発に関係する場合には、たとえ「非該当」品でも輸出許可が必要となることがあります。
2.該非判定書の作成手順と記載例
【手順】
・製品の仕様書・マニュアル等を用意(制御精度、軸数、アーム可動範囲、制御方式など)
・輸出令・貨物等省令の対象条項と照合
・最終用途・最終ユーザーの確認(キャッチオール対策)
・判定書を作成(様式自由)


STG社では、輸出者に代わり海外向けの「中古産業用ロボットの該非判定書作成」業務を毎年多数お受けしております。お問い合わせフォームよりのお問い合わせ・ご注文をお待ちしております。
最新の政省令等改正(令和7年5月28日施行)に対応した判定書を作成させていただきます。